大学院卒業=税理士試験免除ではない!大学院を卒業しただけでは意味がない!


大学院を卒業したからといって、それが税理士試験免除というわけではありません。

大学院で作成した修士論文が国税庁の論文審査で合格すれば税理士試験の一部科目免除

税理士試験免除を受けるためには一定の要件を満たす大学院で所定の成績を修め、修士論文が国税庁の審査に合格すると科目免除の認定を受けることができます。つまり、単に大学院を卒業すれば税理士試験が免除されるわけではありません。「大学院に行けば税理士試験が免除される」等とよく勘違いをする人がいますが、単に大学院を卒業しただけでは何の意味もありません。

ちなみに、一定の要件を満たす大学院とは、税法免除であれば、税法に属する科目等に関する研究で財務省令に定めるもの。会計免除であれば、会計学に属する科目等のうち財務省令で定めるものをいいます。財務省令に定めるものとは、税法免除の場合は、①税法の試験科目以外の租税(関税、とん税及び特別とん税を除く)に関する法律、外国との租税(関税、とん税及び特別とん税を除く)に関する協定を扱う科目、③税法の試験科目及び①②に類する科目をいいます。会計免除の場合は①原価計算論②会計監査論③会計学の試験科目及び①②に類する科目をいいます。

一応国税庁に記載されていることを列挙しましたがピンとこない人が多いと思います。税法免除は法学部であれば租税法などの学部、経済学部であれば財政学など税を扱う学部がこれにあたり、会計免除の場合は商学部などがこれにあたります。ただ、大学院によって専攻名が違いますので、一番良いのは直接大学院に聞くことです。教えてくれないところはないはずです。

これらの要件を満たす大学院で所定の成績を修めなければいけません。所定の成績とは国税庁への論文提出の際に大学院での成績証明書を添付しなければいけないからです。なぜ添付するのかといえば…わかると思いますが成績も評価の対象になると考えられます。そうでなければ成績証明書は必要ないですからね。必須取得科目もあるので入学後に必ず必須科目の確認をしましょう。


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