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どういう科目が免除されるか
大学院による税理士試験免除ではどういう科目が免除されるのか。
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今のところ、会計1科目、税法1科目の好きな科目でいい
大学院による税理士試験免除ですが、現在は一部科目しか免除を受ける事ができないので、当然ですが一部は税理士試験の科目合格をしなければいけません。税理士試験では、簿記論、財務諸表論、法人税法(or所得税法)が必須科目ですが、大学院進学による税理士試験一部科目免除者については、必須課目に合格していなくても税理士試験合格(認定合格※以下同じ)となります。
具体的には、税法科目の免除を受けた人の場合、簿記論、財務諸表論、酒税法でも税理士試験合格です。税法科目は選択必須科目である法人税法or所得税法に合格する必要はありません。実務であまり使用しない国税徴収法や住民税、固定資産税でも大丈夫です。これが法人税法か所得税法合格に改正されるという話がありますが、現在のところは変わりありません。
なお、会計科目の免除のみを受けた人の場合は、法人税法か所得税法には合格しなければいけません。法人税法・所得税法の免除を受けるためには税法科目の免除を受ける必要があります。
税理士試験免除の具体例
会計科目免除者の場合
- 簿記論、財務諸表論のいずれか1科目合格
- 法人税法、又は、所得税法のいずれか1科目合格
- その他税法科目の2科目合格
合計4科目以上合格
税法科目免除者の場合
- 簿記論、財務諸表論の合格
- 税法科目のいずれか1科目合格(法人税法、所得税法以外でも可)
合計3科目以上合格
会計科目、及び、税法科目免除者の場合
- 簿記論、財務諸表論のいずれか1科目合格
- 税法科目のいずれか1科目合格(法人税法、所得税法以外でも可)
合計2科目以上合格