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法人税法や所得税法に合格しなくても税理士になれる!
大学院による税理士試験免除(認定合格)を受けた場合は法人税法や所得税法を受験しなくても税理士になれます。
法人税法と所得税法は税理士試験の本山!これを受けないで良いメリットは大きい!
大学院による税理士試験免除で税法科目の免除を受ける場合は、合格科目はどれでもよく、法人税法や所得税法に合格していなくても税理士になれます。法人税法と所得税法は税理士試験の本山です。勉強ボリュームが大きく、合格まで5年以上費やす人もいますからね。これを受験しないでいいのは大きなメリットです。税理士試験受験生の多くが法人税法・所得税法で挫折しますし、最近では税法免除について、「法人税法か所得税法に合格しなければいけない」と改正するべきとの声もあります。ただ、これはまだ声があるというレベルです。将来改正されるとしても、それが実現するのは相当先だと思います。
ただし、法人税法や所得税法を勉強しなくても良いのかといえば、そういうわけではありません。当然ですが、税理士になれば法人税法、所得税法の知識がなければ仕事になりませんし、そもそも税理士になるための実務経験2年を積むためには税理士事務所や税理士法人で働かなければいけません。そのときに法人税法や所得税法の知識がなければクビになります。
とはいえ、実務で求められるレベルと税理士試験の合格レベルは全く違います。実務では税理士試験合格レベルほどの知識は求められません。税理士試験の合格レベルが100とすると、一般的な税理士事務所・税理士法人で求められる法人税法・所得税法の知識レベルは50くらいで、税法解説書を読めば対応できる程度です。私が知り合った免除を受けた人は勤めている時に税法能力検定を受験したと話していました。