新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえた注意事項
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため2020年度(令和2年度)第70回税理士試験の注意事項が公表され、次の人は税理士試験を受験できないことになりました。
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえた注意事項
税理士試験を受験できない人
- 新型コロナウイルスに罹患し、治癒していない方
- 息苦しさ、強いだるさ、37.5度以上の発熱や咳等の風邪の症状のいずれかがある方
- 新型コロナウイルス感染症感染者(疑いのある場合を含む)と接触があり、医師等の指示で試験日時点で自宅待機となっている方
- 過去14日以内に政府から入国制限・入国後の観察期間が必要と発表されている国・地域等への渡航歴がある方
- マスクを着用していない方
税理士試験会場においてサーモグラフィー等による計測があります。
サーモグラフィー計測で37.5度以上の発熱があると確認されると税理士試験を受験できません。
マスク着用、アルコール消毒、手洗いの実施
試験室に入室前にはアルコール消毒を徹底し、マスク着用で試験を受験しなければいけません。
税理士試験会場ではマスク配付をしていないので、必ず各自でマスクをご用意ください。
その他の注意事項は国税庁HPでご確認ください。