新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえた注意事項


新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため2020年度(令和2年度)第70回税理士試験の注意事項が公表され、次の人は税理士試験を受験できないことになりました。

Contents

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえた注意事項

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえた注意事項

税理士試験を受験できない人

  • 新型コロナウイルスに罹患し、治癒していない方
  • 息苦しさ、強いだるさ、37.5度以上の発熱や咳等の風邪の症状のいずれかがある方
  • 新型コロナウイルス感染症感染者(疑いのある場合を含む)と接触があり、医師等の指示で試験日時点で自宅待機となっている方
  • 過去14日以内に政府から入国制限・入国後の観察期間が必要と発表されている国・地域等への渡航歴がある方
  • マスクを着用していない方

税理士試験会場においてサーモグラフィー等による計測があります。

サーモグラフィー計測で37.5度以上の発熱があると確認されると税理士試験を受験できません。

マスク着用、アルコール消毒、手洗いの実施

試験室に入室前にはアルコール消毒を徹底し、マスク着用で試験を受験しなければいけません。

税理士試験会場ではマスク配付をしていないので、必ず各自でマスクをご用意ください。

その他の注意事項は国税庁HPでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえた注意事項


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