大学院による認定合格制度で免除になる税理士試験の受験科目


大学院で作成した論文で免除される税理士試験科目について。

Contents

平成14年3月以前に大学院に進学した人

全科目免除

平成14年4月以降に大学院に進学した人

平成14年3月以前に大学院に進学した人は会計・税法ともに全科目免除でしたが、平成14年4月以降に進学した人は一部科目免除です。会計科目、税法科目のいずれも1科目は税理士試験で合格しなければいけません。

一部科目免除とは何の科目が免除されて、何に合格しないといけないのか?

税理士試験の一部科目免除を利用する場合、あと合格しなければいけない科目は何か?ということが気になりませんか?

答えは「何でも良い」です。会計科目であれば簿記論か財務諸表論のどちらでもいいですし、税法科目であれば法人税法や所得税法ではなく、事業税や国税徴収法、酒税法でも免除申請の要件を満たします。そのため簿記論と酒税法だけでも税理士になれます。今のところはですが。平成14年の改正のように、いずれは法人税法か所得税法の合格が義務付けられるのではないかと思います。法人税法所得税法は税理士試験の本山ですしね。

このような改正があった場合にポイントになるのが「いつ大学院に入学したのか」ということです。平成14年改正でも14年3月までに大学院に「入学」した人は全科目免除なのに対して、4月以降に「入学」した人は一部科目免除です。大学院による税理士試験免除を利用すると決めている人は、次の改正がある前に大学院に入学して現在の制度を使える権利を獲得しておくというのも良いと思います。


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